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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
撤回禁止
遺贈の承認・放棄は一度した以上撤回できない。法律関係の安定を優先し相手方の信頼を保護する趣旨。
919条2項・3項の準用
錯誤・詐欺・強迫があれば取消可能(919条2項)、家裁手続を準用(同3項)。撤回禁止の例外として取消は許される。