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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
受遺者が遺贈の承認・放棄をしないで死亡したときは、その相続人が自己の相続権の範囲内で遺贈の承認・放棄をすることができる。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う。
趣旨
受遺者が遺贈受領か放棄かの意思決定をしないまま死亡した場合、その地位を相続人に承継させ、相続人の選択権を保障する規律。遺贈の不確定状態を解消する。
範囲
受遺者の相続人が複数いる場合、各相続人は自己の相続分の範囲で承認・放棄を選択可能。一部承認・一部放棄が可能で、各自の意思で別異の処理ができる。
別段の意思
遺言者が「受遺者死亡時は遺贈を消滅させる」旨指定していれば、994条の原則(受遺者死亡で遺贈不発生)に戻る。逆に「相続人に承継させる」旨を明示すれば本条で処理される。