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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。
3ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じない(1項)。停止条件付遺贈は受遺者が条件成就前に死亡したときも同様(2項本文)。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う(2項ただし書)。
趣旨
遺贈は受遺者個人を受益者とする一身専属的な無償処分であり、受遺者の死亡で目的を失うため、原則として失効させ相続人に代位させない(受遺者の相続人に承継させない)。
代襲遺贈の不適用
判例(最判平成23.2.22)は本条につき代襲相続(887条2項)の準用を否定し、受遺者の子に遺贈の地位を承継させない。遺贈は遺言者と受遺者の個人的関係に基づくとの理解。
別段の意思
遺言者が「受遺者死亡時はその子に遺贈する」旨指定すれば補充遺贈として有効。実務上は補充遺贈を明示する条項を入れることで本条の失効を回避する。