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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
299条の準用
遺贈義務者が死亡後に支出した必要費・有益費の償還を請求できる。占有者の費用償還権と同じ規律。
果実収取必要費の控除
果実収取のための通常必要費は果実価格を超えない限度でのみ償還請求可。果実取得(992条)と費用負担のバランスを取る。