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全 1372 条
「第993条」の検索結果 — 1 件
第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
299条の準用
遺贈義務者が死亡後に支出した必要費・有益費の償還を請求できる。占有者の費用償還権と同じ規律。
果実収取必要費の控除
果実収取のための通常必要費は果実価格を超えない限度でのみ償還請求可。果実取得(992条)と費用負担のバランスを取る。
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