条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺贈がその効力を生じないとき、または放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属する。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う。
趣旨
遺贈失効時の財産帰属を相続人と定める補充規定。994条(受遺者先死亡)、986条(放棄)、996条(目的物不存在)等で遺贈が効力を生じない場合の包括的処理を行う。
相続人への帰属
失効した遺贈財産は相続財産の一部として通常の相続規定(900条以下)で処理される。包括遺贈の場合は他の包括受遺者と相続人に帰属する見解と相続人のみとする見解があり通説は後者。
別段の意思
遺言者が補充受遺者を指定していれば、その者に帰属する。実務上は重要な遺贈について補充指定を明記して995条の発動を防ぐ。