条文を読み込み中...
全 1177 条
「第995条」の検索結果 — 1 件
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く