条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。
2ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺贈は目的である権利が遺言者の死亡時に相続財産に属しなかったときは効力を生じない。ただし権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず遺贈の目的としたものと認められるときはこの限りでない。
趣旨
特定遺贈の目的物不存在による失効を原則とする一方、他人物遺贈(997条への接続)の意思が認められれば例外として有効化する規律。遺言者の意思解釈に依拠した処理。
本文・原則失効
特定の絵画・特定の不動産等を遺贈する旨の遺言で、遺言者死亡時にその物が既に売却・贈与等で相続財産から離脱していれば遺贈は失効する。代金請求権等への代位は999条で別途処理。
ただし書・他人物遺贈
遺言者が遺贈時点で目的物の所有を予定していなかったか、所有不明であっても遺贈する意思が明確な場合(他人物遺贈の意思)、997条により遺言者の相続人が遺贈義務を負う(他人物債権遺贈として有効)。