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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。
3ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他人物遺贈の効力
前条但書(996条但書)により有効な他人物遺贈について、遺贈義務者は権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。原則は無効だが、遺言者が他人物であることを認識して遺贈した場合は有効。
価額弁償義務
権利取得不能・過分費用要時は遺贈義務者は価額弁償する。物の引渡が困難な場合の代替的救済として金銭による履行を認める。