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「第1020条」の検索結果 — 1 件
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
委任終了規定の準用
遺言執行者の任務終了に654条(緊急処理義務)・655条(任務終了の通知)を準用。委任類似の信認関係であることから類似規律を適用。
終了通知義務
655条準用により、相続人に終了原因を通知するまでは終了を対抗できない。相続人保護のための要件。
委任終了後の緊急処理
準用:緊急処理義務
委任終了の対抗要件
準用:通知の対抗要件性
第千十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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