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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
委任終了規定の準用
遺言執行者の任務終了に654条(緊急処理義務)・655条(任務終了の通知)を準用。委任類似の信認関係であることから類似規律を適用。
終了通知義務
655条準用により、相続人に終了原因を通知するまでは終了を対抗できない。相続人保護のための要件。