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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
2ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
執行費用は相続財産負担
遺言執行に関する費用(執行者報酬・公証人費用・財産目録作成費等)は相続財産から支出する。執行が相続人全員のための行為であることの帰結。
遺留分への配慮
ただし執行費用によって遺留分を減ずることはできない。遺留分制度の優位を確認する規定。