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「第1021条」の検索結果 — 1 件
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
2ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
執行費用は相続財産負担
遺言執行に関する費用(執行者報酬・公証人費用・財産目録作成費等)は相続財産から支出する。執行が相続人全員のための行為であることの帰結。
遺留分への配慮
ただし執行費用によって遺留分を減ずることはできない。遺留分制度の優位を確認する規定。
遺言執行者の報酬
前提:報酬の根拠
遺留分
対応:執行費用が遺留分侵害してはならない
第千二十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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