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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遺言撤回の自由
遺言者はいつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができる。
撤回権放棄の禁止(1026条)
遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することができない。撤回放棄特約は無効。
性質
遺言者の意思の最終性保護。遺言は要式行為であるが撤回も同じ要式(同一方式でなくても可、別方式でも撤回有効)。