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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
2遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遺言書破棄による撤回擬制
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは破棄部分について撤回擬制。新たな遺言不要で撤回効果が生じる。
遺贈目的物破棄による撤回擬制
遺言者が故意に遺贈目的物を破棄したときも撤回擬制。物理的破棄を遺言者の撤回意思の表れとみなす。