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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
前後の遺言の抵触(1項)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
遺言と生前処分の抵触(2項)
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触するときも前項と同様に撤回擬制。
「抵触」の判断
両者を併存させると一方の意思が実現できなくなる関係。判例は具体的事情を考慮して判断(最判昭56・11・13等)。