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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
2ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
撤回の撤回・取消による不復活
撤回された遺言は、撤回行為が撤回・取消・無効となっても効力を回復しない。法律関係の安定確保。
錯誤・詐欺・強迫の例外
撤回行為自体が錯誤・詐欺・強迫による場合は元の遺言の効力が回復する。意思の自由侵害を救済する例外。判例(最判昭和43.12.20)は錯誤の場合も復活を認める方向。