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全 1372 条
「第493条」の検索結果 — 1 件
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
2ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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