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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
2ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
現実の提供(本文)
弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならない。
口頭の提供(但書)
債権者があらかじめその受領を拒み、または債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
効果
履行遅滞責任を免れる(492条)。受領遅滞の効果も生ずる(413条)。