条文を読み込み中...
全 1372 条
「第543条」の検索結果 — 1 件
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
債権者の責めに帰すべき事由
債務不履行が債権者の帰責事由による場合。
効果:解除権の発生否定
債権者は541条・542条の解除権を有しない。危険負担(536条2項)との区別が問題となる。
債務者の危険負担
債権者帰責事由の効果対比
催告による解除
解除権発生の原則規定
第五百四十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く