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「第547条」の検索結果 — 1 件
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
2この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
規律
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。
趣旨
解除権を長期間放置されると、契約相手方の地位が不安定になる。相手方からの確答催告制度を設け、無期限の不確定状態を打破する手段を法定。
効果
催告期間内に解除の意思表示がなければ解除権は失効。期間内に解除すれば原則どおり解除の効力発生。
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