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民法 — 第548条
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
2ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
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