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「第560条」の検索結果 — 1 件
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
売主の対抗要件具備協力義務(2017改正で新設)
売主は買主に対し、登記・登録その他売買目的権利移転の対抗要件を備えさせる義務を負う。判例実務を明文化。
立法趣旨
売買契約は所有権移転を目的とするが、第三者対抗のためには登記等の対抗要件具備が必要。売主の協力義務を明文化することで買主の権利保全を法律上担保する。
義務違反の効果
売主が登記移転に協力しない場合、買主は登記移転請求権を訴求できる。判決による意思表示の擬制(民執法177条)で実効性を確保。さらに損害賠償・解除も可能。
債権譲渡・他の権利移転への準用
売買目的の権利が債権・特許権等の場合も、対抗要件具備に必要な通知・承諾・登録手続への協力義務を含む。物権・債権の売買全般に妥当する一般則。
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