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「第581条」の検索結果 — 1 件
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。
3ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
規律
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる(1項)。前項の登記がされた後に605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない(2項)。
趣旨
買戻特約の対抗要件として登記を必要とし、登記後の賃借人の保護期間を1年に限定。買戻権者と買主・賃借人三者の利害を調整。
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