条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第6条」の検索結果 — 1 件
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
営業許可を受けた未成年者の能力
1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。法定代理人の許可により未成年者の制限行為能力を部分的に解除する制度。
営業の特定性
「1種又は数種の営業」と限定されており、特定された営業に関する行為に限り成年者と同一の能力。営業外の法律行為(私的取引等)は依然として5条の制限行為能力に服する。包括的な能力付与は許されない。
営業の取消・制限(2項)
未成年者が営業に堪えられない事由があるときは、法定代理人は親族編の規定に従い許可の取消・制限が可能。事後的監督権を確保しつつ、取消・制限は将来効のみで遡及効はない。
営業許可の登記
商法5条により未成年者商人は登記を要する。登記により取引相手方は未成年者の営業能力を確認可能となり、取引安全が確保される。
この条文の練習問題を解く