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「第609条」の検索結果 — 1 件
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
規律
耕作または牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力により賃料より少ない収益しか得られなかったときは、その収益額に至るまで賃料の減額を請求できる。
趣旨
農地・牧場の賃借では、自然災害等の不可抗力で収益が激減した場合、固定額の賃料を負担するのは賃借人に酷。収益額まで賃料を減額する形成権を与え、農業経営の継続を支える。
要件
①耕作・牧畜目的の土地、②不可抗力(賃借人の責めに帰せない自然災害・気象不順等)、③賃料より少ない収益。賃借人の経営判断ミス・怠慢による減収は含まない。
減額の範囲
賃料額から実際の収益額までの差額。下限は収益額(収益額を下回る減額はできない)。
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