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「第617条」の検索結果 — 1 件
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
2この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
3土地の賃貸借
4一年
5建物の賃貸借
6三箇月
7動産及び貸席の賃貸借
8一日
9収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
期間定めなき賃貸借の解約申入れ(1項)
期間を定めなかったとき、各当事者はいつでも解約申入れができる。期間経過により賃貸借は終了。①土地:1年、②建物:3か月、③動産・貸席:1日。
立法趣旨
期間定めなき継続的契約からの離脱手段を保障する。各賃貸借類型ごとに準備期間を設定し、賃借人の利益(移転準備)と賃貸人の利益(次の賃借人確保)を調整。
収穫季節がある土地(2項)
収穫の季節がある土地(農地等)の賃貸借は、その季節の後、次の耕作着手前に解約申入れしなければならない。耕作リズムへの配慮。
借地借家法による強化
本条の建物賃貸借3か月は借地借家法27条により「正当事由」を要し6か月前申入れに変更される等、特別法による賃借人保護が及ぶ。本条が単独適用される場面は限定的。
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