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民法 — 第604条
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
2契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
3賃貸借の存続期間は、更新することができる。
4ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
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