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「第628条」の検索結果 — 1 件
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
2この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
規律
期間定めある雇用でも、やむを得ない事由があれば各当事者は直ちに解除できる。事由が一方当事者の過失によるときは相手方に損害賠償責任。
趣旨
期間拘束の絶対化を緩和。長期雇用契約を一方的に解約できない原則の例外として、継続困難な事由がある場合の即時解除を許容。労働者の長期拘束を回避し、使用者の事業継続性も保護。
「やむを得ない事由」の意義
労働者側:重病・家族事情・遠隔地転居等。使用者側:事業継続困難・倒産・労働者の重大な債務不履行等。判例は経済情勢悪化のみでは認めず、解雇権濫用法理(労契法16条)とも整合する厳格基準。
損害賠償責任
事由を生じさせた者に過失あるとき、相手方の解除後の損害(賃金・代替労務確保費用等)を賠償。労働者側過失なら使用者が損害賠償請求可、その逆も同様。
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