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民法 — 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
2この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
3期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
4ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
5六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
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