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全 1372 条
「第631条」の検索結果 — 1 件
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
規律
使用者が破産手続開始決定を受けた場合、期間定めある雇用でも労働者又は破産管財人は627条による解約申入れ可。各当事者は解約による損害賠償請求不可。
趣旨
使用者破産時の特殊規律。期間拘束を解除して当事者の解放を可能にし、破産管財人の事業終了処理と労働者の早期再就職を促進。損害賠償排除で清算の単純化を実現。
解約申入権の主体
労働者(残務継続を望まない場合)と破産管財人(事業継続不要の場合)の双方が解約権を持つ。労働者は通常の627条の予告期間に従う。
損害賠償の排除
通常の中途解約なら628条で損害賠償の余地があるが、破産は不可抗力的事由として双方とも賠償請求不可。破産債権としての清算簡明化が政策。
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