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「第803条」の検索結果 — 1 件
縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
規律
縁組の取消しは、804条から808条までの規定によらなければすることができない。
趣旨
縁組取消事由を法定し、限定列挙とする。身分行為の効力を不安定にしないよう、一般の意思表示瑕疵法理(民法総則)の適用を排除する原則を明文化(744条の婚姻取消に対応)。
総則規定の排除
錯誤(95条)・詐欺強迫(96条)等の一般取消事由は適用されない。808条が詐欺・強迫を特則として取り込む。心裡留保・虚偽表示(93・94)も適用排除されるが、縁組意思を欠く場合は無効(判例・通説)。
無効と取消の区別
縁組意思の欠缺・縁組届出を欠く場合は当然無効(802条)。取消は804-808条所定の事由のみ。
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