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全 1372 条
「第863条」の検索結果 — 1 件
後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
後見事務の報告・調査(1項)
後見監督人または家庭裁判所は、いつでも後見人に対して後見事務報告および財産目録の提出を求め、または後見事務もしくは被後見人財産状況を調査できる。
処分命令(2項)
家裁は後見監督人・被後見人・親族その他の利害関係人の請求または職権で、被後見人財産管理その他後見事務について必要な処分を命じることができる。
趣旨
後見人の権限濫用を防止し被後見人を保護するための監督制度の中核条文。
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