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民法 — 第872条
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
2その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
3第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
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