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全 1372 条
「第866条」の検索結果 — 1 件
後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。
2この場合においては、第二十条の規定を準用する。
3前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
後見人の財産譲受取消
後見人が被後見人の財産・第三者権利を譲り受けた場合、被後見人は取消可能。後見人の地位濫用を防ぐ強力な保護規定。利益相反規律(860条)と並ぶ重要規定。
20条・121-126条準用
20条準用で催告可能、121-126条適用で追認等の規律も及ぶ。第三者権利を後見人が譲り受けるパターンも対象に含み、間接的利益相反も捕捉。
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