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民法 — 第108条
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
2ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
3前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
4ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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