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全 1372 条
「第870条」の検索結果 — 1 件
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。
2ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
後見終了時の管理計算(2か月)
後見終了時、後見人又は相続人は2か月以内に管理計算(後見の計算)を行う。家裁による期間伸長可能。終了時の財産状況確定義務。
管理計算の意義
後見開始時から終了時までの収支・財産変動を明らかにし、被後見人(又はその相続人・後任後見人)への引継基礎とする。後見人の任務懈怠・不正行為の検証手段でもある。
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