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「第917条」の検索結果 — 1 件
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
未成年者・成年被後見人の熟慮期間特則
相続人が未成年者・成年被後見人であるとき、915条1項の3か月期間は、その法定代理人が当該未成年者・成年被後見人のために相続開始があったことを知った時から起算する。
立法趣旨
未成年者・成年被後見人本人は熟慮期間内の意思決定能力がないため、法定代理人の認識を起算点とすることで保護を図る。本人の知らない間に熟慮期間が経過する事態を防ぐ。
法定代理人の判定
未成年者は親権者又は未成年後見人(818条・838条)、成年被後見人は成年後見人(843条)。複数の法定代理人がいる場合は、最初に認識した者を基準とするのが通説。
本条の射程
未成年者・成年被後見人のみで、被保佐人・被補助人は含まれない。被保佐人・被補助人は本人が熟慮期間内に行動する能力があると評価され、本人の知った時が起算点(保佐人・補助人の同意取消で対応)。
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