条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法818条」を検索中...
民法 — 第818条
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
4養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
5子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く