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全 1372 条
「第95条」の検索結果 — 1 件
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
2意思表示に対応する意思を欠く錯誤
3表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
4前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
5錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
6相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
7相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
8第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
錯誤類型(1項1号・2号)
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示錯誤)②表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(基礎事情錯誤)。
重要性(1項柱書)
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であること。
基礎事情錯誤の表示要件(2項)
基礎事情錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消可能。
重過失の効果と例外(3項)
表意者に重過失があるときは取消不可。ただし①相手方の悪意・重過失②共通錯誤の場合は取消可能。
善意無過失の第三者保護(4項)
錯誤取消しは善意無過失の第三者に対抗不可。
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