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「第969条」の検索結果 — 1 件
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
2証人二人以上の立会いがあること。
3遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
4前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
5第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
公正証書遺言の方式
①証人2人以上の立会い、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授、③公証人が口述を筆記し遺言者・証人に読み聞かせまたは閲覧、④遺言者・証人が筆記の正確性を承認した後各自署名押印、⑤公証人が方式に従って作成された旨を付記し署名押印。
口がきけない者・耳が聞こえない者の特則(969_2)
口授・口述に代えて通訳人による通訳または自書により遺言の趣旨を公証人に伝達できる。
メリット
検認不要(1004条2項)・原本公証役場保管・形式的瑕疵なし。
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