条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法974条」を検索中...
民法 — 第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
2未成年者
3推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
4公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く