条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第982条」の検索結果 — 1 件
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
普通方式規定の特別方式遺言への準用
968条3項(自筆証書遺言の加除変更)・973条〜975条(成年被後見人遺言・遺言能力・共同遺言禁止・証人欠格)の規定は、976条から981条までの規定による特別方式遺言について準用する。
準用の意義
特別方式遺言は緊急・隔絶状況での簡素化された手続だが、遺言の本質的要件(遺言能力・証人適格・共同遺言禁止等)は維持する必要がある。普通方式の核心的規律を準用することで遺言の質を確保。
準用される主な規定
①968条3項:加除変更の方式、②973条:成年被後見人遺言の立会医師要件、③974条:証人欠格、④975条:共同遺言禁止。特別方式でも本質的安全装置を維持。
準用されない規定
公証人の関与・厳格な方式手続等は特別方式の趣旨に反するため準用されない。特別方式は通常方式の簡素化版であり、簡素化された部分は準用排除。
この条文の練習問題を解く