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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法施行前ニ生シタル事実カ民法ニ依リ離婚又ハ離縁ノ原因タルヘキトキハ夫婦又ハ養子縁組ノ当事者ノ一方ハ離婚又ハ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
2第六十七条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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民法770条 裁判上の離婚——5原因と有責配偶者からの離婚請求
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