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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第九百三十七条及ヒ第九百四十条乃至第九百四十二条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
2民法第九百三十八条ノ規定ハ前条第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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