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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十四条又ハ第七十六条ノ規定ニ依リテ後見人ノ任務ヲ行フ者ハ後見監督人ヲ選任セシムル為メ遅滞ナク親族会ノ招集ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス若シ之ニ違反シタルトキハ親族会ハ其後見人ヲ免黜スルコトヲ得
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
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