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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法施行前ニ民法第九百六十九条及ヒ第九百九十七条ニ掲ケタル行為ヲ為シタル者ト雖モ相続人タルコトヲ得ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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