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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第九百七十四条及ヒ第九百九十五条ノ規定ハ相続人タルヘキ者カ民法施行前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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