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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
2ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
3賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
4他人のためにする製造又は加工に関する行為
5電気又はガスの供給に関する行為
6運送に関する行為
7作業又は労務の請負
8出版、印刷又は撮影に関する行為
9客の来集を目的とする場屋における取引
10両替その他の銀行取引
11保険
12寄託の引受け
13仲立ち又は取次ぎに関する行為
14商行為の代理の引受け
15信託の引受け
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)