条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
2保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
訪問販売の断り方——特商法のクーリングオフと再勧誘禁止
通販にクーリングオフがない理由——特商法15条の3返品制度と訪問販売との射程比較
その他の法令